トップページ > 2007年01月
UR賃貸住宅 高齢者向け優良賃貸住宅
高齢者向け優良賃貸住宅
UR賃貸住宅では「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13 年法律第26 号)に基づき、高 齢者向けの改良 が可能な構造の団地の1 階等に存する住宅について、国の財政支援を受けて、バリアフリー化等高齢者向けの改良および家賃負担の軽減を実施しています。
① 入居資格要件
次のいずれかの要件を満たす方
・申込本人が満60 歳以上の単身者であること。
・申込本人が満60 歳以上で、同居者が配偶者、満60 歳以上の親族または特別な事情
により申込本人との同居が必要であると都市機構が認める親族であること。
※入居後も継続して資格確認を行います。
② 改良の主な内容
高齢者等向け特別設備改善住宅の設備の概要は以下のとおりです。
◆台所◆
台所流しのコンロ台の高さは、高齢者等の方々が使いやすいように、流しより1 段切り下げた
ものにしています。
◆浴室◆
浴槽は、従来のものに比較して大型で深さもやや浅くなっています。(一部従来型のものもあり
ます。)また、洗い場などに手すりを設け、高齢者等の方々が入浴しやすいように配慮しています。
◆便所◆
便所には暖房便座などの暖房設備が付けられるようにコンセントを設置
しているほか、便所内での動作が楽なように手すりを設けています。
◆連絡通報用設備の設置◆
緊急時などの場合、あらかじめ連絡通報装置に記憶させた連絡先にボタ
ンひとつで通報できる装置です。なお、この装置の使用にあたっては、通
常の電話機と同様に電話局への申込みが必要となり、その使用料は入居さ
れる方のご負担となります。
③ 家賃負担の軽減
所得に応じ設定された基準値に、住宅の立地、規模および経過年数により
補正を行い、入居者負担額を定めています。したがって、所得の変動等により入居者負担額も変動 することがあります。
UR高優賃
家賃は通常家賃の50%減程度
倍率 20倍以上 (高いです。しかし、場所を選ばなければ、低くなります)
入居条件 年齢・基準月収額以上
「高齢者向け優良賃貸住宅」に居住の方については、UR賃貸住宅家賃負担軽減を受けるための「資格確認」を、入居後も年1 回行います。
「資格確認」
都市機構からのお知らせに基づき、入居者全員の前年の所得を証明する書類および住民票の写し等を提出していただきます。この「資格確認」により、次年度の家賃負担軽減を受けることができるかどうかを確認します。
もし、資格がない場合には、次年度は、UR賃貸住宅賃貸借契約書に記載されている家賃をお支払いいただくことになります。
| ★緊急通報装置の設置には、NTTの電話回線が必要です。 最近は、携帯電話だけの人も多いですね。 緊急通報装置には、緊急時にボタン一つで登録されている親族等に通報されるシステムが導入されています。 高齢者を守るための装置です。 高優賃に入居する場合の義務なのですがこんなことも守れない高齢者も多いです。 電話の基本料金を払いたくないというのが理由ですが、とんでもない! 他に高優賃を待っている高齢者が沢山いるのをご存知ですか? 守れないのであれば退去してください。 | ||
介護サービスを受けるには
介護保険の対象となるサービス(介護サービス)を受けるには、65歳以上の人(第1号被保険者)の場合は、寝たきりや認知症など常に介護が必要な状態
(要介護状態)または家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)であること、40~64歳の人(第2号被保険者)の場合は、特定疾病が原因で、要介護状態や要支援状態であることの認定が必要です。
| 特定疾病とは? |
| がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
| 関節リウマチ |
| 筋萎縮性側索硬化症 |
| 後縦靱帯骨化症 |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 初老期における認知症 |
| 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
| 脊髄小脳変性症 |
| 脊柱管狭窄症 |
| 早老症 |
| 多系統萎縮症 |
| 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 脳血管疾患 |
| 閉塞性動脈硬化症 |
| 慢性閉塞性肺疾患 |
| 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
※問い合わせは市の高齢福祉課へ
受けられる介護サービス(一部)
住宅改修費の支給
在宅の要介護者又は要支援者が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費(実際の改修費の9割相当額)を償還払いで支給します。
サービス内容・料金
<対象となる住宅改修>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他これら各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
<標準的なサービス料金>
住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。
支給額は、実際に住宅改修に要した費用の9割相当額で、18万円(支給限度基準額20万円の9割を上限として支給します。
※ 例外として著しい要介護度の上昇(3段階以上)の場合は、改めて住宅改修費が支給されます。
<利用者の負担>
住宅改修費用の1割を負担します。
(いったん費用の全額を支払っていただき、後で9割相当額を支給します)
<手続き>
直接、お住まいの市町村(保険者)へ支給申請をしてください。
※ 申請をする際には、住宅改修を必要とする理由を介護支援専門員に記載してもらう必要があります。
その他、領収証や改修前後の写真などの添付書類が必要です。
<問合せ>
市町村(保険者)介護保険担当課や介護支援専門員(ケアマネージャー)
福祉用具の貸与・購入費の支給特殊ベッド、車椅子、リフト、歩行器、徘徊探知機等の自立を支援するための用具のレンタルやレンタルになじまないポータブルトイレ、特殊尿器、シャワーチェアー等の入浴、排せつに使用する用具の購入費の一部が支給されます。(貸与品目に一部制限あり)住宅改修費の支給手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修に対して、費用の一部が支給されます。
UR賃貸住宅 高齢者等向け特別設備改善住宅・車いす使用者対応住宅
高齢者等向け特別設備改善住宅
申込本人もしくは同居する親族の中に高齢者(満60 歳以上)等が含まれている世帯に対し、
高齢者等向け対象団地において、高齢者等向けの住宅として、次のような改善を進めています。
1 階等に存する住宅の空家を対象とした設備の改善
高齢者等向け特別設備改善住宅の設備の概要は以下のとおりです。
台所
台所流しのコンロ台の高さは、高齢者等の方々が使いやすいように、流しより1 段切り下げた
ものにしています。
浴室
浴槽は、従来のものに比較して大型で深さもやや浅くなっています。(一部従来型のものもあり
ます。)また、洗い場などに手すりを設け、高齢者等の方々が入浴しやすいように配慮しています。
便所
便所には暖房便座などの暖房設備が付けられるようにコンセントを設置
しているほか、便所内での動作が楽なように手すりを設けています。
連絡通報用設備の設置
緊急時などの場合、あらかじめ連絡通報装置に記憶させた連絡先にボタ
ンひとつで通報できる装置です。なお、この装置の使用にあたっては、通
常の電話機と同様に電話局への申込みが必要となり、その使用料は入居さ
れる方のご負担となります。
車いす使用者対応住宅
車いすを使用する方向けに、高齢者等向けに指定された団地の一部において、車いす用昇降機の設置等を実施しています。
ホンネとポイント
高齢者等向け特別設備改善住宅・車いす使用者対応住宅の家賃は、なんの補助もないです。 戸数も少ないです。
高齢者向け優良賃貸住宅に当たるまでのつなぎで 居住する人が多いですね。
低い浴槽にしたい・手すりは?
高優賃以外の住宅の話ですが、良くご相談を受けます。
高齢者用浴槽
(横幅950mmから1100mm高さ500mm)の浴槽はあるのですが設置できない住宅もあります。
これは、面積・排気方法などの理由です。(古い住宅は現在の規制に会っていない)
既存は800型(横幅800mm)です。この浴槽でのご相談が多いです。
低い浴槽も探せばあるのですがURの規定な浴槽でない為、模様替え申請で取り替えて退去時戻さなければなりません。 一生住むという方には良いですが。
ちなみに高優賃では浴槽のまたぎの高さ500mmです。
スノコ
皆さん浴槽ばかり目が行きますが私の薦めるものは、スノコです。
スノコと言っても今は浴室にあわせて洗い場全体をかさ上げします。そして、洗い場は上げたが浴槽が深いと危ないので 浴槽の中にもスノコをひいてかさ上げします。実質上浴槽の跨ぎの高さが低くなります。
それでも低いものに変えたい
そういう人にはJFE建材株式会社で800型の浴槽で高さ500mmの物がありました。
ステンレス製で浴槽の横に釜に合わせ穴をあけて使用します。
しかし、容量が200Lです。小柄な方には、お勧めです。
この場合も模様替え申請を提出し現状回復義務があります。
JFE建材株式会社 ここでカタログ請求できます。
以前、公団の浴槽はここで作られた物が多いです。
住戸内手すりの設置
UR賃貸住宅では、浴室・トイレなどには、申請をすれば、無料で手すりを設置してくれます。
しかし、浴室がユニットバスの場合は、水漏れの心配がありますし、
下地のがないために設置できません。
壁がコンクリートの場合のみです。
手すりは、トイレ2本・浴室2本設置してくれます。
住戸内安全手摺設置要望書を提出しましょう。
契約名義人又は、同居する親族が満60歳以上であれば設置できます。
身障者の場合も、契約名義人又は、同居する親族が4級以上の身体障害者手帳の交付を受けていれば設置できます。
住戸内安全手摺設置要望書は、管理サービス事務所・住宅管理センターにあります。
ホンネとポイント
手すりの位置は選べないの?残念ながら選べません!人によって色々ですからね。
